天災が原因の雨漏りの修理には火災保険が使える?火災保険で雨漏り修理をする際の注意点について
2023.07.19 (Wed) 更新
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線状降水帯の大雨。爆弾低気圧。梅雨。台風。
雨を伴う天災で一番懸念されるのは『雨漏り』ですよね。
天災が原因で雨漏りが発生した場合、加入している火災保険で修理費用を賄えるかもしれません。しかし、天災による雨漏りで火災保険が適用されるには、ある一定の条件に当てはまっていなければ、火災保険が下りない可能性もあります。
今回のブログでは、天災が原因の雨漏り修理において火災保険が適用される災害について、くわしくお話ししていきたいと思います。
お手持ちの火災保険証書をご覧ください
「火災保険で雨漏り修理費用を賄う」ことができるのは、火災保険証書に天災による補償に加入している人だけです。最近の火災保険商品では、オプションで天災による被害を補償する保険商品と、最初から天災補償が付いている保険商品の2つに分かれます。
火災保険証書の補償内容に「災害補償」や「水害補償」といった「災害」の言葉がないか確認しましょう。もし見つけられない場合は、保険会社に連絡をして、加入しているかどうかを確認してみると良いでしょう。
雨漏り修理費用が火災保険で賄える3つの災害
雨漏りの修理費用が火災保険で賄える保険商品の場合、次の3つの災害が原因で雨漏りが発生していなければなりません。
- 風災
- 雪災
- 雹災
雪災や雹災は、愛知県ではあまり発生しない天災です。そのためメインとなるのは『風災』になります。
『風災』とは、台風や竜巻、強風などの「風」の災害による被害のことです。雨漏りにつながる具体的な被害例をいくつかピックアップしてみました。
- 瓦のズレ
- 雨樋の破損やズレ、歪みなど
- 飛来物が原因の破損(屋根・外壁などへの被害)
雨漏りが発生する要因となる風災の場合は「屋根材」と「雨樋」への被害が火災保険適用の補償対象になります。
瓦のズレ
瓦屋根の建物で、風によって瓦がズレ、その衝撃によって防水シートが破損したり、屋根の下地材を傷めてしまったりして雨漏りが発生する事象です。瓦は重量があり、もし軽いものでもビスや釘などで固定してあるため、そうそう風でズレるということはありません。
強風によって、瓦がズレるとなると、かなりの負荷が掛かった=風災と見なされます。瓦がズレるだけで雨漏りが発生する場合、瓦の下に敷いている「防水シート」や「屋根材」の破損が考えられます。
修理する場合は一度瓦をすべて外してから、防水シートの交換や下地材の補修工事が必要になるでしょう。瓦が落下して割れてしまった場合は新しい瓦を積み直さなくてはなりません。瓦1枚あたりはそこまで高額ではないものの、瓦の積み直しは作業に手間がかかるため、修理費用が高額になりがちです。
火災保険を適用させて修理に臨みたいところですよね。
雨樋の破損やズレ、歪みなど
強風によって雨樋に問題が発生した場合、火災保険の適用対象になります。
雨樋は雨水を排水口に運ぶ「専用道路」の役割があります。もし地震などで幹線道路や自動車専用道路が使えなくなった場合、大渋滞が引き起こされますよね。自動車の場合は「待てば」渋滞は解消されますが、雨水はそうもいきません。
破損している箇所や歪んでいる箇所から雨水があふれ出し、そのあふれ出した雨水が屋根や庇を伝って雨漏りを引き起こすことがあるのです。意外に雨樋の風災が火災保険適用になるということを知らない人が多いです。
雨樋工事は全面交換となると高額な修理費用がかかりますが、一部分(破損した部分)の交換工事であれば、そこまで高額な工事にはなりません。ただし、風災によって雨樋が破損した場合、折れ曲がったり、軒樋が歪んだりすると確実に雨樋の再利用はできないため、大部分の交換工事が必要になります。
飛来物が原因の破損(屋根・外壁などへの被害)
強風によって飛ばされたものが屋根や外壁にぶつかって、ダメージを与え、そこから雨漏りが発生することもあります。この風災も火災保険の適用対象です。
飛来物の一例としては、木の枝や看板などが挙げられます。とくに木の枝は細いものでも風のパワーによって屋根や外壁に穴を開けることもあります。
住宅火災保険と住宅総合保険では保険適用条件が異なる場合がある
火災保険には「住宅火災保険」と「住宅総合保険」の2種類があります。最近の火災保険商品は住宅総合保険を指すことが多く、今回のブログの風災のほか、傷害保険など、いろいろな補償がセットになっている商品がほとんどでしょう。
結論から言うと、住宅火災保険よりも住宅総合保険の方が適用条件が広めです。住宅火災保険の場合、水害や水漏れ、飛来物の衝突といった雨漏りの原因になる被害への補償がないものもあります。
雨漏り修理を火災保険で支払うとはいうものの、実際には住宅総合保険だったというケースも少なくないのです。お手持ちの火災保険がどのようなタイプかを確認しておきましょう。
火災保険と火災共済はどっちの補償が手厚い?
火災保険と呼んでいる保険商品の中には「火災共済」という共済保険もあります。結論から言うと、火災共済よりも火災保険の補償の方が手厚い上に適用範囲も広いです。
火災共済は掛金が低い商品がほとんどのため、保険で支払われる金額や適用範囲が狭く設定されているのです。
雨漏りの修理工事を火災保険で支払う場合の注意点
雨漏りの修理工事を火災保険で支払う場合の注意点についてお話しします。注意点として覚えておいていただきたいのが次の3つです。
- 被害を受けてから3年以内に申請する
- 修理費用金額が少ない場合、保険適用にならない商品もある
- 業者が作成した修理見積書が必須
それぞれをくわしくお話ししていきましょう。
雨漏りを火災保険で支払う場合の注意点①被害を受けてから3年以内に申請する
雨漏りを火災保険で支払う場合、被害を受けてから3年以内に申請しなくてはいけません。これは保険の法律である『保険法』で定められている『消滅時効』があるからです。以下に保険法の条文を引用します。
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。引用元:e-GOV法令検索:保険法
ただし、保険会社によっては法律上の3年の消滅時効よりも長く請求可能期限を定めているところもあるため、まずは保険会社に確認してみると良いでしょう。
雨漏りを火災保険で支払う場合の注意点②修理費用金額が少ない場合、保険適用にならない商品もある
火災保険商品には「免責型」と「フランチャイズ型」という2つのタイプがあります。
免責型は保険契約をした時点で、あらかじめ免責金額(自己負担額)を決めておくタイプの保険です。
対してフランチャイズ型は20万円以上の損害額であれば補償されますが、20万円以下の損害額の場合は補償されないタイプに保険になります。フランチャイズ型の保険商品は1996年以前まで主流の火災保険商品だったため、古い契約のままでいる場合は軽微な損害は補償されないというデメリットがあります。
こちらも保険証書をチェックしてみましょう。
雨漏りを火災保険で支払う場合の注意点③業者が作成した修理見積書が必須
雨漏りの修理を免責型の火災保険で雨支払う場合、最低限必要となる書類が以下の3つです。
☑ ①保険金請求書(保険加入者が記入)
☑ ②修理見積書(修理業者が作成)
☑ ③被害箇所の写真(自分もしくは修理業者が撮影)
②の修理見積書は修理業者が作成しなくてはなりません。修理業者から見積書を作成してもらってから保険申請を行い、保険適用審査に通過すれば火災保険での修理ができます。
天災による雨漏りなのに火災保険が適用されない!?
天災が原因なのにかかわらず、火災保険が下りない、適用されないケースもあります。それが次の2つです。
- 経年劣化と見なされた場合
- 新築時・リフォーム時の施工不良
それぞれをくわしくお話ししていきます。
雨漏り修理が火災保険で補償されないケース①経年劣化と見なされた場合
天災が原因の雨漏りなのにかかわらず、保険会社が「経年劣化」と判断した場合は火災保険が適用されません。経年劣化とは時間の経過によって建材が劣化する現象のこと。経年劣化が進んでいた状態の屋根や外壁で、天災が「とどめ」になった場合、状態によって保険が適用されないケースがあるんです。
火災保険が適用されないケースでもっとも多いのが「メンテナンス不良」です。外壁や屋根、雨樋は定期的なメンテナンスが必要になります。もしメンテナンスしないと、強風や大雨が発生した際に天災から自宅を守ることができなくなりますよね。
保険会社に「天災を言い訳にした保険金請求」とジャッジされかねないため、定期的なメンテナンスはしっかりとしておかなければならないのです。
雨漏り修理が火災保険で補償されないケース②新築時の施工不良
新築時から10年以内に天災が原因の雨漏りが発生した場合、施工不良と見なされて保険が適用されないケースがあります。ただし、新築時から10年以内であれば、工事をした業者の責任になる「瑕疵担保責任補償」が適用されるため、無償で修理してもらえます。
瑕疵担保責任補償(かしたんぽせきにんほしょう)とは、平成12年4月に施行された法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められている補償のことです。
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵かし担保責任)
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵かし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。引用元:e-GOV法令検索:住宅の品質確保の促進等に関する法律
簡単に言うと「住宅業者は新築を施工する際、施工後10年間は施工不良に関する故障は無料で修理する責任がありますよ」ということを明記した法律になります。
火災保険はあくまでも天災による損害を補償するものです。損害が瑕疵担保責任補償で賄える場合は、損害は発生していないということになるため、保険適用にならないこともあるのです。
また、もし新築で家を建てた住宅業者が倒産していても瑕疵担保責任補償(保険)は適用されます。自動車の自賠責保険のようなイメージですね。
新築時の施工不良は瑕疵担保責任補償が適用されますが、リフォームの施工不良の場合は適用されません。リフォーム時の施工不良、施行した業者の補償で行われるケースがほとんどです。
業者によって保証期間が異なるため、修理をしてくれる業者に直接確認しておくことが重要になります。
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川洋建装では、災害による雨漏り修理を承っております。無料の雨漏り診断も実施しているため、災害発生後に雨漏りの心配があるようでしたら、ぜひ弊社にご相談ください。
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