え!?地震!?外壁タイルが危ない! 打診調査で明らかになった現実とは
2023.06.02 (Fri) 更新
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東日本大震災や熊本地震、北海道地震など、震度5強を超える大型地震が近年増加しています。愛知県では2004年と2009年にマグニチュード6.5を超える地震が発生しました。
大地震の際、震源地の近隣以外の地域では、あまり影響が無いかのように思えますが、実はあなたの大切なご自宅に影響を及ぼしている可能性があるのです。戸建てだけではありません。ビルやマンションにも影響を及ぼしている可能性があります。
とくに大きな影響を受けているもの。それは「外壁」です。経年劣化した外壁材が地震の影響で剥がれ、落下して通行人にケガを負わせてしまうこともあるんです!
2008年(平成20年)、特定の建造物に対して10年ごとに「打診調査」という外壁の劣化状況を調査して報告するという法律「定期報告制度」が改正されました。(2011年・平成23年からは完全義務化)
今回のブログでは、この「打診調査」とはどのような調査なのかということについて、くわしくお話ししていきたいと思います。
「打診調査」とは??どんなメリットとデメリットがある?
外壁の打診調査の具体的な調査方法は、打診棒と呼ばれる特殊な棒を建物の外壁材に当て、先端を転がして反響音や感触による浮きなどの異常を見つける方法です。
調査で判明した事実を法定基準に基づいた診断と判定を行う調査になります。
打診調査は建物の外壁の健全性を評価するためにも重要な「非破壊検査手法」です。非破壊検査とは、建物を試験的に破壊せずに内部を調べる調査方法です。建物の非破壊検査には、赤外線調査などがあります。
外壁の打診調査では、基本的に打診棒を使う検査方法がとられますが、メリットとデメリットが存在しています。この章では、打診調査のメリットとデメリットについてお話ししていきたいと思います。
打診調査のメリット
外壁打診調査の最大の利点は、早期に建物の潜在的な問題を見つけられることです。外壁の破損は予期せず発生するケースがほとんどです。地震や台風といった自然災害以外でも、経年劣化で起こることもあります。
外壁が損傷した場合、修理が必要になります。損傷したままの状態を長く続けてしまうと、建物自体が劣化してしまうからです。修理には費用が発生します。外壁の剥がれは数万円で修理できるような規模にならないことが多く、場合によっては数百万円の費用がかかるケースもあります。
打診調査を行うことで、予期せぬ損傷を防ぎ、膨大になりがちな修理費用を抑えることが可能になるでしょう。損傷度合いによっては計画を立てて修理することも可能です。
さらに、打診調査の実測調査は外壁材を破壊しない手法であるため、建物自体に被害を与えることがありません。
打診調査のデメリット
外壁打診調査にはいくつかのデメリットもあります。主なデメリットとして次の3つが挙げられます。
- 必ずしも問題を発見できるとは限らない
- 専門的な技術と経験が必要
- 調査に時間とコストがかかる場合がある
必ずしも問題を発見できるとは限らない
外壁の打診調査は法律で定められた調査であるものの、必ずしも100%問題を発見できるとは限りません。外壁の深い内部の欠陥や構造上の問題に関しては、打診調査のみでは判別しにくいからです。
あくまでも打診調査は外壁表面上の問題を発見するもの、という認識でいることが重要です。築年数が長い建物は打診調査以外の調査を検討すると良いでしょう。
専門的な技術と経験が必要
外壁の打診調査は道具があれば誰でもできる調査ではありません。専門的な技術と経験が必要です。検査者が技術不足や知識、経験不足の場合、間違った判断(問題があるのに問題なしと判断するなど)をする可能性があります。
重大な問題を見落とすリスクもあるため、打診調査を検討する場合は、検査の経験や技術を持った業者に依頼すると良いでしょう。
調査に時間とコストがかかる場合がある
外壁の打診調査には時間とコストがかかる場合があります。
築年数や検査対象不動産の保有数によっては頻繁に行う必要があるため、調査費用が増加する可能性があります。
法律上は10年に一度の検査が義務付けられているものの、築年数が長い建物や損傷の兆候が見える建物の場合は、法律関係なしに調査する必要があることを覚えておきましょう。
外壁打診調査を義務付けている法律について
外壁打診調査は法律で決められている重要な調査です。法律で義務付けられているため、調査を行わないと法律違反となり、罰金が課せられます。
ただし、すべての建物が外壁打診調査をしなければいけない!というわけではありません。あくまでも法律で定められている基準を満たしていない建物にのみ、外壁打診調査が必須ということです。
外壁打診調査に関連する法律は「建築基準法」と「県建築基準法施行細則」の2つが関係しています。
建築基準法は建築に関する一般的な法律です。対して県建築基準法施行細則は、特定の法令の施行に関する内容を事細かく具体的に規定した規則のことです。建築基準法施行細則は「県」という文字があるように、都道府県自治体ごとに制定されています。
建築基準法と県建築基準法細則の中で、どの部分が外壁の打診調査について記されているか、条文を引用しながら解説します。
建築基準法
【建築基準法第一条】
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
【建築基準法第一五条の二】
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施行者、建築物に関する調査をした者若しくは第六十八条の十第一項の型式適合認定、第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定若しくは第六十八条の二十六の特殊構造方法等認定(以下この項において「型式適合認定等」という。)を受けた者に対し、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料等の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施行の状況若しくは建築物に関する調査の状況に関する報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場、建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場若しくは型式適合認定等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件、建築物に関する調査に関係がある物件若しくは型式適合認定等に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、若しくは建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施行者、建築物に関する調査をした者若しくは型式適合認定等を受けた者に対し必要な事項について質問させることができる。
ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
引用元:e-GOV法令検索:建築基準法
建築基準法の目的は、日本国内の建物に対して一定の基準を設けることで、国民の命や健康、財産を守ることです。
この目的を達成するために、第五条の二で明記されている「調査」が行われます。調査は国土交通大臣名義において行われます。
建築基準法施行細則
建築基準法施行細則の条文についても解説していきますね。
【建築基準法施行細則第五条2項および3項】
2 法第十二条第一項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3 法第十二条第一項の規定による報告は、別記第三十六号の二様式による報告書及び別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の二様式、別記第三十六号の三様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあっては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。
この建築基準法施行細則の条文に基づいて制定されたのが「国土交通省告示第282号」です。
【国土交通省告示第282号】
定期調査は、施行規則第5条第2項の規定に基づき、別表(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により施行規則第5条第2項に掲げる調査の項目、方法又は結果の判定基準について定める場合(調査の項目について削除し又は調査の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
引用元:国土交通省告示第282号
「国土交通省告示第282号」に記載されている建物の調査対象部分は以下の6つです。
- 敷地および地盤
- 建築物の外部
- 屋上および屋根
- 建築物の内部
- 避難施設
- その他
外壁タイルは2の建築物の外部、外装仕上げ材等に分類されます。調査方法、判定基準は次の章でお話しします。
外壁タイルの打診調査:調査方法と判定基準
「国土交通省告示第282号」に明記されている外壁タイルの打診調査方法と判定基準についてお話しします。
外壁タイルの打診調査:調査方法
以下は「国土交通省告示第282号」に書かれている外壁タイル打診調査の方法です。
開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。
ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する(3年以内に外壁改修等が行われることが
確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。引用元:国土交通省告示第282号
- 開口隅部
- 水平打継部
- 斜壁部等
外壁部分をテストハンマー(打診棒)という特殊なハンマーで叩きます。打診棒で叩いた際の感触や叩いた際に発生する音から異常を見つけます。
感触や音から異常を見つけなければならないため、打診調査には経験や知識が必須なんですね。
外壁タイルの打診調査:判定基準
「国土交通省告示第282号」に書かれている外壁タイルの判定基準は以下の通りです。
外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。
引用元:国土交通省告示第282号
「剥落」は剥がれ落ちるという意味ですね。打診棒で叩いたり、転がしたりして刺激を与えたタイミングで外壁タイルが剥がれ落ちるような状態は「異常有り」と診断できます。
「白華」とは建築材料(コンクリート、モルタルまたは木材)の表面部分に浮き出る白い生成物のことです。主成分は炭酸カルシウムです。エフロレッセンスとも呼ばれています。外壁に付着する汚れの1つで、黒や茶色の雨垂れ汚れのような汚れが、白い状態で付着します。
ひび割れはそのままタイルにひび(クラックとも言います)が入っている状態です。
タイル浮きは外壁の下地材からタイルが浮いて付着している状態のことを言います。タイルの基準の目安は、タイル全体のうち、どのくらいのタイルが浮いているかの「浮き率」で示します。
打診調査の際に、もっとも注意すべきはこの「タイル浮き」です。
タイル浮き基準値が基準以上の場合に起こること
タイル浮きは外壁の下地材からどれぐらいの割合でタイルが浮いているかの「浮き率」でチェックします。
タイルの浮き率は「築年数✖️0.6%以内」が基準です。築10年の建物の場合、浮き率が6%を超えると基準外と判定されます。
6%以上もタイルが浮いている場合、経年劣化だけでなく、温度・湿度差、地震などによって付着力が低下している可能性が高くなります。浮いたタイルは地震や台風といった外壁へダメージが加わることで、剥がれて落下する可能性がかなり高くなってしまうのです。
川洋建装で実施したタイル外壁の打診調査事例:現場レポート
川洋建装では、一宮市のI様邸でタイル外壁の打診調査をさせていただきました。ここでは調査中の様子についてレポートしたいと思います。
打診調査事例現場レポート:一宮市I様邸:足場組立て作業
外壁打診調査前に、検査員の落下防止のためと、正しく調査するために仮設足場を組み立てていきます。
打診調査事例現場レポート:一宮市I様邸:打診調査
外壁のタイルを1枚1枚叩いて音を確認しました。浮いたタイルと健全なタイルを打診棒で転がした際に発生する音の違いでタイルの浮きを判別していきます。正確性が求められる調査です。
打診調査事例現場レポート:一宮市I様邸:タイル浮きの発生を確認
外壁タイルの浮きが確認されました。温度変化や吸水によって膨張と収縮を繰り返すことで、付着力が低下し、タイルが浮いてしまっている状態でした。
調査後に修復作業をご依頼いただき、修繕作業を行っております。
外壁タイルは打診調査をしないと劣化がわかりにくい
外壁タイルの剥がれや浮きといった状態は、遠目から見てもかなり判別しにくいものです。打診棒を転がして、はじめてタイルが浮いていることに気が付くということも少なくありません。
外壁タイルの浮きや剥がれの早期発見、早期対応は落下事故を防げる唯一の手段と言えます。ご自宅がタイル外壁の方やビル・マンションをお持ちのオーナーの皆様、打診調査はお済みでしょうか?
築10年が経ってご心配な方や、ひび割れ・剥離・浮きなどの気がかりがある方は、ぜひ打診調査・外壁診断をオススメします!
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